1月15日 生活保護費不正支出事件の判決がありました
判決概要の報告がありましたのでお知らせします。
河内長野市元職員が、生活保護課に勤務中
約3億2000万を横領したもの。
うち刑事事件としては約8200万円あまりが対象となっているもの。
市としては元職員にその他の損害金も含め
約4億2000万円を請求。すでに預託金として市に支払われています。
判決の主文
1 被告人を懲役3年に処する。
2 未決勾留日数中200日をその刑に参入する。
3 この裁判確定の日から5年間、その刑の執行を猶予する。
尚 求刑は、懲役5年(実刑)を求刑しています
<市長のコメントは>
このたび、元職員に対して懲役3年、執行猶予5年の判決が
言い渡されましたが、本市としましては、裁判所のご判断を
厳粛に受け止めますとともに、引き続き、再発防止はもとより、
失った市民との信頼の回復に向け、全力で取り組む所存です。
と発表されています
裁判官の話の中では
管理体制の不備を突いての犯行で被害額、常習性からみても
本人の刑事責任は重く、実刑の選択もあった。市政全般に
及ぼした影響は金額が返還されただけでは補いきれない。
とかなり厳しい中身のようでした。
しかし被害弁済により、経済的被害が回復される見込みであることは
量刑上重視すべき事、などにより執行猶予をつける判決となったようです。
全額返済の意志が実刑をまぬがれた大きな要因でしょうが、
公務員としての罪は重く、5年の執行猶予ですから実刑の一歩手前の判決を出した、
というところでしょうか。
被告人の反省の態度を示しているとの話もあったようですが
するかどうかは検察の判断となります。
市に預託された4億2000万円が市に正式に返されれば民事裁判もないと思われます。
最終決着にはもうしばらくかかるようです。
市としては損失を回避することは当然ですが、
裁判官からも適切な管理・監査体制が確立されていなかったことも一因と
指摘されています。
議員としても再発防止や市民に寄り添える福祉行政はじめ
市役所としても体質改善されるよう切磋琢磨に努めたいと思います。