「手付解除」「融資特約による解除」「契約違反による解除」「瑕疵担保責任の解除特約」など、契約の解除についてお話して来ました。



その他、取引の個別事情により

「買い替えによる解除特約」・・・・売主は買い替えをする為、買い替え先の物件が取得できない場合、解除できる旨の特約。

などがあります。




契約前に、売主・買主お互いの条件をすり合わせ、合意しておく事は重要です。

解除特約を結ぶ場合でも、期限を決めておくことも重要です。




契約条項で、一番重要な条項は、「信義誠実の原則」だと思っています。

「定めのない事項については、互いに信義を重んじ、誠意をもって協議解決します。」という内容です。




解除は、最終手段に近いものです。

協議により解決できれば、それに優るものはありません。



そのためにも、重要事項説明や契約書の文面は、なるべく具体的に記載され、説明され、理解される事をおすすめします。




読み合わせだけの「説明」があったとしたら、要注意です。