「手付解除」「融資特約による解除」「契約違反による解除」「瑕疵担保責任の解除特約」など、契約の解除についてお話して来ました。
その他、取引の個別事情により
「買い替えによる解除特約」・・・・売主は買い替えをする為、買い替え先の物件が取得できない場合、解除できる旨の特約。
などがあります。
契約前に、売主・買主お互いの条件をすり合わせ、合意しておく事は重要です。
解除特約を結ぶ場合でも、期限を決めておくことも重要です。
契約条項で、一番重要な条項は、「信義誠実の原則」だと思っています。
「定めのない事項については、互いに信義を重んじ、誠意をもって協議解決します。」という内容です。
解除は、最終手段に近いものです。
協議により解決できれば、それに優るものはありません。
そのためにも、重要事項説明や契約書の文面は、なるべく具体的に記載され、説明され、理解される事をおすすめします。
読み合わせだけの「説明」があったとしたら、要注意です。