引き渡された物件に瑕疵があった場合、原則として「契約の解除」はできません。


修補請求(直してください)ができるにとどまります。


ただし一般的には、「契約の本旨(目的)が達せられない場合、契約を解除できる」という特約をつけることになります。


この「目的が達せられない場合」とは、


例えば、工場建物建築を目的に「土地」を購入したが、住居しか建てられない土地だった。

建設廃材が埋設されており、技術的にその除去および建築は不可能である。などといった場合です。




この場合、万一の為に契約時に「購入目的を明示」しておく事は重要です。

契約書や重要事項説明書に、「買主は、本物件に住居建物建築を目的とする」などと明記する方法などです。

当たり前の事かもしれませんが、トラブルを避けるためには大切です。





売主サイドの場合、「建設廃材、コンクリートの除去」は当然費用がかかります。

数十万ならば「仕方ないな~」と思われるかもしれませんが、数百万単位なら「売らなければ良かった」ということにもなりかねません。


過大な費用がかかる場合は、協議の上、買主は契約を解除できる」旨の特約を、結んでおく事も双方のためかもしれません。





特に、郊外にあり「ずーっと利用されていなかった土地」「周囲の土地よりも幾分盛り上がっている土地」は、建設廃材などが埋設されている確立は高いです。



ご注意を。