購入した中古住宅が雨漏りしていた。


契約時には、雨漏りがあることは聞いていない。


契約上、瑕疵担保責任の期限内で発見した。




この場合、売主さんに具体的にどんな請求ができるでしょう?





先ず、「雨漏りの事実」を伝えます。


次に、急を要する場合以外は、売主立会いの下で状況を確認します。


雨漏りの原因が、引渡し以前によるものであれば、買主に対して「直してください」と請求する事になります。


原則として、雨漏りを理由として「契約の解除」はできません。


あくまで、修補請求「直してください」ができるにとどまります。


実際は、不動産会社の担当者をとおしての話し合いとなる場合が多いようです。




事前の内覧時のチェックは言うまでもなく、「物件状況報告書」「付帯設備表」が売主から買主に対して交付され


ますので、各項目の確認は大切です。



築年数が相当期間経っているもの、極端な価格交渉に合意したもの、市場価格と比較して極端に安いものなど


は、「瑕疵担保責任免責」という物件もあります。


よくチェックして、リスクと費用のバランスで、納得のいく物件を取得しましょう。




ホームインスペクションという第三者による建物事前診断サービスもあります。

利用すれば、プロの目によるチェックがかかりますので、安心かもしれません。



瑕疵を原因として、契約解除できる場合はどんな場合か    次回お話します。