売買の対象となる権利は、通常の場合「所有権」です。



でも、所有権を阻害する権利がついている場合があります。

「差し押さえ」 「仮差し押さえ」 「所有権移転仮登記」などです。

これらは、登記簿の「甲区」に記載されています。




所有権以外の権利も、ついている場合があります。

「抵当権」「賃借権」などです。

これらは、登記簿の「乙区」に記載されています。

「賃借権」については、登記されていない場合が多いので、実際に確認する事が必要です。




賃借人がいて、引渡しまでに賃貸借契約を解除する事が条件とする取引などは、その旨が重要事項説明書や契約書に書かれているかチェックする必要があります。

当然、「差し押さえ」も引渡しまでに抹消する事が必要です。



登記簿の確認はもちろん、実際の権利関係についても「完全な所有権として移転可能ですね!」と業者さんに確認する事は大切です。






明日は、息子のサッカーの試合です。県大会で、勝てば関東・全国へとつながりますが、負ければ引退です。

勝ってほしいし、受験勉強も本腰入れてほしい。複雑な心境です。

でも、悔いの残らぬよう頑張ってほしい。やっぱり、勝ってほしい!!!!。

力いっぱい、応援してきます。