「重要事項説明書」の最初には、

① 宅地建物取引業者の名称・所在など

② 宅地建物取引主任者の氏名・登録番号など

③ 取引の態様

④ 供託所等に関する説明

が記載されています。


チェックポイント

①④は、事務所に看板が掲示されていますので、これと確認してください。

②は、主任者証の提示が義務づけられていますので、これと確認してください。

③は、「媒介」か「代理」か「売主」かになります。

この契約における、不動産業者の立場が書かれています。「代理」は、売主から販売代理を委託されているということ。「媒介」は、売主は別にいて、契約の仲介をしているという事です。この場合、仲介手数料がかかります。





「売主の表示」

売主の住所・氏名と登記簿記載事項との異同が書かれています。


チェックポイント

① 売主は一人(1法人)か複数か? 共有の場合、売却に関して他の共有者の同意が必要です。

  相続の場合、遺産分割協議前で相続人が複数いる場合などは注意が必要です。

② 登記簿名義人と同一人か?

  住所が違う場合や結婚で姓が違っている場合、変更登記が必要です。

  これも相続などで、相続人への登記が完了していない場合など、注意が必要です。





「不動産の表示」

売買対象となる不動産について記載されています。

人に戸籍があるように、土地や建物にもそれぞれに「本籍」があります。地番・家屋番号といいます。

地番は各筆ごとに(土地は1筆と数えます)、家屋番号はその建物ごと(マンションは各部屋ごと)にあります。

面積は、㎡単位で記載されています。宅地の場合、小数点以下第2まで記載されます。


チェックポイント

① 地目は?  宅地、畑、田、山林、雑種地、などが書かれています。特に、田や畑の場合、建築可能かの確認が必要です。

② 登記簿面積と実測面積が違う場合  どちらを売買対象面積とするか。実測の場合、精算方法はどうするかの確認が必要です。

③ 大きな土地の一部を売買する場合、その面積と場所の特定の確認が必要です。

④ 道路を広げる必要がある場合(セットバック)、その面積と場所の特定の確認が必要です。

⑤ 私道などで共有持分がある場合、その持分割合と対象となる土地の確認が必要です。








主だったものだけ書きましたが、まだまだあります。


次回は、取引の対象となる「権利の表示」についてお話します。