「重要事項説明書」の最初には、
① 宅地建物取引業者の名称・所在など
② 宅地建物取引主任者の氏名・登録番号など
③ 取引の態様
④ 供託所等に関する説明
が記載されています。
チェックポイント
①④は、事務所に看板が掲示されていますので、これと確認してください。
②は、主任者証の提示が義務づけられていますので、これと確認してください。
③は、「媒介」か「代理」か「売主」かになります。
この契約における、不動産業者の立場が書かれています。「代理」は、売主から販売代理を委託されているということ。「媒介」は、売主は別にいて、契約の仲介をしているという事です。この場合、仲介手数料がかかります。
「売主の表示」
売主の住所・氏名と登記簿記載事項との異同が書かれています。
チェックポイント
① 売主は一人(1法人)か複数か? 共有の場合、売却に関して他の共有者の同意が必要です。
相続の場合、遺産分割協議前で相続人が複数いる場合などは注意が必要です。
② 登記簿名義人と同一人か?
住所が違う場合や結婚で姓が違っている場合、変更登記が必要です。
これも相続などで、相続人への登記が完了していない場合など、注意が必要です。
「不動産の表示」
売買対象となる不動産について記載されています。
人に戸籍があるように、土地や建物にもそれぞれに「本籍」があります。地番・家屋番号といいます。
地番は各筆ごとに(土地は1筆と数えます)、家屋番号はその建物ごと(マンションは各部屋ごと)にあります。
面積は、㎡単位で記載されています。宅地の場合、小数点以下第2まで記載されます。
チェックポイント
① 地目は? 宅地、畑、田、山林、雑種地、などが書かれています。特に、田や畑の場合、建築可能かの確認が必要です。
② 登記簿面積と実測面積が違う場合 どちらを売買対象面積とするか。実測の場合、精算方法はどうするかの確認が必要です。
③ 大きな土地の一部を売買する場合、その面積と場所の特定の確認が必要です。
④ 道路を広げる必要がある場合(セットバック)、その面積と場所の特定の確認が必要です。
⑤ 私道などで共有持分がある場合、その持分割合と対象となる土地の確認が必要です。
主だったものだけ書きましたが、まだまだあります。
次回は、取引の対象となる「権利の表示」についてお話します。