不動産の広告には、法律で記載しなければならない事項があります。

例えば、都市計画区域・用途地域・建ぺい率・容積率・・・・・などなど



みなさんは、用途地域:第1種低層住居専用地域 と書かれていて「いったいどんな地域」か分かりますか?

不動産の知識があれば、用途地域を聞いただけで、なんとなく周囲の環境(どんな建物が建っているか)が分かりますし、どんな建物が建てられないかも分かります。




これらを含め、不動産売買ではその契約の前に、「重要事項説明」を買主に対して行う事になっています。

重要事項説明は、「宅地建物取引主任者」が行わなければなりません。

弁護士も司法書士も、その資格がなければ出来ない「宅建主任者」の専権事項です。



「重要事項説明」は、契約の前であればよく、買主さんの時間の都合もあり、契約当日に行われる事が多いようです。でも、やっぱり数日前に書面で確認しておくことは、必要かもしれません。




「こんなはずじゃなかった。聞いてないよ。知らなかった。」などのトラブルを防ぐためにも、重要事項説明は大切です。

「難しくてよくわかんないや。」も禁物です。



なかには、ただ「読み上げるだけ」で、「説明」をした・・・・とする業者さんもいるようです。

取引主任者自身が、本当に日々勉強し、理解していないと「分かり易く説明」する事は難しいです。

私自身も、説明していてそう思います。




「重要事項説明」は、大きく次の4つの項目で構成されています。

①取引の対象となる「不動産」の表示など

 どの物件を買うのか、数量(面積)は、権利は、・・・・などが説明されます。

②主に建築にあたって制限される内容

 法令上の制限やインフラの整備などについて説明されます。

③取引条件

 契約の解除や瑕疵担保責任(雨漏りが有った場合どうするなど)について説明されます。

④その他

 物件特有の事項について説明されます。(周囲の建築計画など)


その他、土地・戸建・マンションなどによって、重要事項項目が変わります。






「よし!この物件に決めた」として、営業マンに依頼する前に、「宅建主任者資格は持っていますか?」「重要事項について簡単に説明してくれますか?」くらいは確認したほうがいいかもしれません。




次回からは、実際の重要事項説明書に沿って、その内容と聞いておくべきポイントをお話したいと思います。