憲法改正推進本部が開催された。本日の議題は緊急事態関係。

 

戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構を持っては対処できない非常事態において、国家の存立を守るために、緊急事態に関する規定を憲法に設ける必要がある。

 

どのような事項を規定すべきか論ずるにあたり、重要な点が三つある。

 

まず、外部からの武力攻撃や大規模テロ、自然災害、感染症などの「事態の想定」をすること。

 

次に、緊急事態の宣言を行う機関や国会の関与の在り方、対象地域や期間の限定に関する「緊急事態の宣言の手続き」を定めること。

 

そして、内閣総理大臣等への権限集中、人権の制限、国会議員の任期延長及び解散制限などの「緊急事態の宣言の効果」の為の法改正である。

 

佐藤自身も災害派遣等で、国民の命を救う為に個人の権利制限や総理への権限集中の必要性を実感した一人。現行の法律では対応しきれない状況が多々あった。緊急事態に関する規定を憲法に定めることは非常に重要である。

 

しかしながら、総理への権限集中や個人の権利制限は、慎重かつ充実した議論が必要であり、多くの時間を要する。さらに、憲法の「緊急事態条項」に対し、各種事態に応ずる権限集中と個人の権利制限を記した「緊急事態基本法」が重要となる。この二つを共に議論しなければ、どのぐらい権限集中するのか、個人の制限はどのぐらいするのか等がわからない。

 

臨時国会での提出を考えると、国会議員の任期延長及び解散制限に特化して議論すべきではないだろか。憲法上、緊急事態の発生時と、衆議院の解散や国会議員の任期が重なる恐れがある。まずは、第4章の国会についての規定の中の第54条を改正し、緊急事態に備えなければならない。