国会でも既に取り上げられているが、これは、これから法務委員会で審議される予定の法案であり、厳密に言うとまだ国会には提出されていない。

 

国際的な組織犯罪を防止するために、国連条約が2003年に発効されている。わが国も当条約に署名し、締結について国会承認しているが、これに対応するための国内法が十分に整備されていないため締結には至っていない。

 

テロ等の重大な国際的な犯罪を未然に防ぐために、国際的な協力が不可欠であり、そのために国内法を整備する必要がある。

 

国連条約ならびに国内法整備は、重大な犯罪を行うことの合意等を犯罪化することだけでなく、犯罪収益の洗浄(マネーロンダリング)、腐敗行為、司法妨害(証人等買収)、犯罪人引渡し、捜査共助など、重要な項目を含んでいる。

 

わが国には組織的犯罪処罰法(いわゆる共謀罪)があるが、これを改正し対応しようとするものである。

既に指摘されているように、「合意」とはどの段階なのか、「参加」だけで処罰されるのかなど、いまいちど細かい整理が必要だが、国際的な協力でテロ等に未然に対処するためにも、法改正に向けて議論をしていきたい。