8月3日(月)、佐藤は平和安全法制に関する特別委員会において質疑に立ちました。今回は、しばしば耳にする平和安全法制に対する誤解などに対する明確な回答を求めました。


まず、集団的自衛権と専守防衛の関係につい問いました。現在、野党を含め一部において、平和安全法制によって行使が可能になる集団的自衛権が、他国の防衛を目的とした、いわゆるフルスペックの集団的自衛権の行使であるとの誤解が広がり、その結果、平和安全法制は「専守防衛」の範疇を超えたものであるとする声があります。佐藤はこの点について防衛大臣に問いました。


防衛大臣は、まず「専守防衛」が憲法9条の精神に則った「受動的な防衛戦略」であることを説明した上で、昭和47年の政府見解を踏まえた「新三要件」でもその精神が維持されていると明言しました。


平和安全法制では確かに集団的自衛権が行使できるようになりますが、その実態は、他国の防衛を目的としたものではなく、あくまで自国の防衛を目的とした、極めて限定的なものです。憲法9条の精神を踏まえるならば、例えば、他国の防衛を目的とした集団的自衛権の行使は許されないからです。


本日の答弁で、平和安全法制が、あくまで憲法9条の精神に則った「受動的な防衛戦略」、つまり「専守防衛」の範囲内であることが改めて明らかになりました。





次に、存立危機事態の定義と在外邦人の関係について問いました。野党を含め一部に、旅行者を含め1500万人とも言われる在外邦人を守ることが、そのまま存立危機事態に当てはまるかのごとき誤解が広がっています。佐藤はこの点に関する真意を防衛大臣に問いました。


防衛大臣からは、一般論として「国民」が「日本国籍を有する人」を意味し、そこには海外いる邦人も含まれると言及がありました。一方、日本が「世界の警察」になる可能性はなく、在外邦人を守ることをもって存立危機事態と認定されることはないと、大臣から明確な答弁がありました。


そして、存立危機事態の定義そのものについても確認しました。野党を含め一部に、存立危機事態の定義にある「国の存立が脅かされ」、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」という文言が、「他国が攻撃されて、日本が植民地となってしまうおそれ、かつ、日本人が死亡してしまう明白な危険がある」という趣旨の誤った認識を持たれています。佐藤からは改めて、防衛大臣に対して、「存立危機事態」の定義を改めて問いました。


大臣からは、まず「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」であることが示さました。その上で、例えば、我が国と密接な関係にある他国に対する弾道ミサイル攻撃が、すなわち日本が植民地になってしまうという事態に至るものではないことからも明らかなように、理解する上で「植民地」や「死亡」という概念を取り上げることは適当でない旨、説明がありました。


佐藤からは、何よりも大切な法的安定性を確保するためも、今後の答弁において用語の定義については明確にするよう、改めてお願いしました。


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