5月27日(水)、憲法審査会で発言する機会を頂きました。佐藤からは以下の内容を申し上げました。


「緊急事態には、大規模自然災害だけでなく、外国からの攻撃、テロ行為、国内治安の乱れ、、エボラ等の感染症など多くのケースが考えられ、それらを全て個別の法律で網羅して対処するのは限界があり、緊急時に総理は、想定外の対応が求められないとも限らない。そのため基本法である憲法に緊急事態条項を設けて柔軟に対応する必要がある。政府の責任で緊急事態を認定し、緊急政令により、生存権を含む、公共の福祉の維持等の観点から個人の権利や自由を一部制限する、或いは一部の機関や個人には協力の義務を課す必要がある。国際条約で日本も批准している「人権規約(B規約)は、緊急事態において危機を乗り切るために、基本的人権の一時的制約も認めている。また、緊急の財政支出も必要である。大規模災害対処だけの緊急事態条項では国民の命や暮らしを守れない。


また、現憲法には国防の項目もなければ、自衛隊に対する記述もない。あるのは戦争の放棄だけだ。これでは抑止力上も不十分と言わざるをえない。更に、自衛隊は憲法9条との関係もあり、警察予備隊から発足したが、政府は、国内的には軍隊とは認めていないが、国際法上は軍隊と言っている極めて不思議、わかりにくい現状からしても、実態にそくして役割明記の上、軍として位置づけるべきだ。


また軍の名称だが、何処の国も自衛権に基づき軍隊を持っているのであり、敢えて自衛権を行使するからといって自衛という言葉に拘泥する必要はない。更に英語名、セルフディフェンスフォースは、海外では自警団的なニュアンスに聞こえるとの意見もある。名は体を表すとの言葉があるが、防衛大学校がナショナル・ディフェンス・アカデミーとの名称であるように、ナショナルディフェンスフォース、国防軍という国を防衛する軍という名称が自然だと思う。国防軍の構成を陸海空、宇宙・サイバー防衛等どのようにするかは法律事項で定めるべきと考える。」


憲法は「国柄」を表します。審査会での議論は今後も続きますが、佐藤は国民の命を守り抜くことができる憲法を作るべく、力を尽くしていきます。





佐藤学校仮入校