本日の参議院外交防衛委員会にて約60分間の質問を行いました。

質問骨子は以下の通り。


1.産経新聞ソウル前支局長在宅起訴事案関連


○菅官房長官は、「報道の自由、日韓間駅の観点から極めて遺憾、民主国家としてあるまじき行為だ」と強く批判されました。
韓国の法務大臣は「虚偽の事実を報道し、訂正報道や謝罪もしないのに、放っておくわけにはいかない」と答弁、韓国外交部も「日本よ、冷静になれ」と日本の反応を批判。
日本よ、冷静に慣れ、そのままお返ししたい気分です。


私は、「韓国よ、目を覚ませと言いたい」。
報道の自由は民主主義の根幹であるにも係わらず、時の政権が報道内容が気にくわないからといって、力で報道をねじ伏せようとするのは言語道断だと思いますが、外務大臣の所見をお伺いします。


○防衛大臣、一般的に同盟とか防衛協力の深化は、前提として、同じ価値観を有しないといけないと思いますが、今回の在宅起訴は、多くの民主主義国家が否定している権力への批判に対して、法的に制約をかけようとしていることだと思います。
これは日本と同じ価値観を有しているとは思えないのですが、防衛大臣、如何でしょうか?


○外務大臣、今回、産経新聞前支局長は起訴されましたが、ネタ下の朝鮮日報は何ら処罰もありません。産経新聞は日本語で日本の読者に発信をした。
朝鮮日報は韓国語で韓国国民に発信をした。何故、日本の記者だけが罰せられるでしょうか?これはダブルスタンダード。極めて異様、民主国家としてあるまじき行為です。これは、日本だから、日本をねらい打ちにした反日の動きにも見えます。外務大臣、何故、日本の記者だけ起訴か、異様に思えませんか?


○外務大臣、在宅起訴で、本人が罪を認めない場合、1審の判決が出るまで、通常、8ヶ月はかかるそうです。もう既に2ヶ月間の出国禁止、更に3ヶ月、延長されるようです。
官房長官は人道上も大きな問題だと韓国を批判しました。邦人保護の観点からも出国禁止解除等働きかけが必要かと思います。
日本政府は、本問題に対し、どのような取組を今後行っていくのか、お聞かせ願います。


○2001年国連人権理事会の報告書では「韓国公人や公的機関が名誉毀損訴訟を差し控えるべき、批判に対する寛容の文化の浸透が民主主義にとって不可欠と批判している」。
今回の在宅起訴の件も、国連人権理事会に働きかけ、理事会メンバーに再度、韓国を訪問し、今回の件を含め、韓国の報道の自由侵害実態を調査してもらい、2011年から改善がなされていないこと等問題提起をすべきです。
他からの言われなき誹謗、不法行為から日本の国益や日本人を守る外交、情報発信外交上、必要だと思いますが、外務大臣、いかがですか?


2.安全保障法制・日米防衛協力のための指針(以下ガイドライン)関連
              
○一方、私も元自衛官、韓国や米国と連携した防衛協力は、地域の安定や日本の防衛上も重要だと思っております。
その意味で、今回の産経新聞の在宅起訴については、早期の解決を求めたいと思います。

配布資料をご覧ください。日米安保条約に基づき、在日米軍基地使用等に関する交換公文です。アンダーラインの箇所を見てください。


「日本から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本政府との事前協議の主題とする」とあります。日本は主権国家です。この事前協議は当然だと思います。例えば、とりわけ、休戦が破られ朝鮮戦争が再発し、米軍が、日本の米軍基地を使用して朝鮮半島で作戦を行う場合、交換公文の通り、米国は日本との事前協議が必要だと、外務大臣、理解してよろしいでしょうか?


○このことをどれだけの韓国国民や政府が理解しているか、私は疑問です。
外務省は韓国に説明をしていますか?それとも遠慮して説明をしていないのでしょうか?


○また、普天間基地には日本と米国の国旗と共に国連軍の旗が掲げられています。
これは、日本には朝鮮戦争の国連軍の施設として普天間基地等7カ所が指定されているからです。また、韓国には海兵隊の部隊はおりません。日本にいます。第7艦隊等海軍の主力部隊も日本にいます。陸軍の大きな兵站施設も日本です。即ち、朝鮮半島有事の際に、在日米軍と在韓米軍は連携して動かないと、作戦が成り立たない。このことをもっと日本は韓国国民に発信すべきで、ガイドラインの中間報告にあるように日米韓の防衛協力がこの地域の安定に繋がることを韓国国民にもっと発信すべきだと思いますが、防衛大臣、如何ですか?

休戦協定の相手は、日本ではない、敵は日本ではなく他にある。

それでは、安保法制の議論に移ります。これからの質疑を通じて、やはり安倍政権は違う、国民に安心を与える答弁をお願いします。


○防衛大臣、朝鮮半島有事は、周辺事態に該当する場合があると思いますが、如何ですか?

周辺事態は明瞭な地理的区分に基づいた概念ではなく、その情勢の性質に基づいたもので、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態のことである。
つまり、周辺事態には外敵による大規模な直接侵略だけではなく、工作員によるテロリズム等、間接侵略が想定される。他方、膨大な難民の発生なども含まれる。日本にやってくる難民としては、朝鮮半島有事における脱北者が想定される。難民対策は、自衛隊が検討している。周辺事態の発生においては、日本政府はアメリカ政府と共に事態に処置するための協議を行う。そして状況悪化を抑制するために外交的・軍事的な手段を準備して実施するように努めることとされている。
ただしこのアメリカ軍部隊と連携した自衛隊の出動は、政府が違憲としている集団的自衛権の行使につながるという議論もある。


○では防衛大臣、グレーゾーン事態の定義を説明お願いします。


○ガイドラインの中間報告を受けて、新聞記事で認識がバラバラなものの一つがこのグレーゾーン事態と周辺事態との関係です。
グレーゾーン事態に含まれない周辺事態はあるのでしょうか?


○外務大臣も同じ認識か?
(グレーゾーン事態には周辺事態が含まれるとの認識でよいか?)


○集団的自衛権に基づき武力を行使する事態は、グレーゾーンに入るのか、それともグレーゾーンと日本有事の間に新たな事態を設けることになるのか?


○グレーゾーンの定義をもう一度、説明願いします。


○であれば、集団的自衛権は、自衛権に基づき武力を行使する事態なので、グレーゾーン事態とは違う方が、国民にはわかりやすい。如何ですか?


○ただ、自衛権の行使を部隊に命ずる際、集団的或いは個別的と分けている国は多いのでしょうか?
あまりないと思いますが、防衛省、いかがですか?


○次に、議論をして整理しないといけないのが、平時、グレーゾーン事態、集団的或いは個別的自衛権行使事態といったこのような事態区分とシームレスな対応との関係です。

今回の閣議決定に基づく安保法制も、日米ガイドラインの見直しも、シームレスな対応が鍵です。ガイドライン中間報告にも7回出てきます。シームレスな対応とした場合、これまでの旧ガイドライン等で使ってきた事態区分の関係を整理する必要があります。防衛大臣、シームレスな対応と事態区分との関係、わかりやすく説明を願います。


○これまでのガイドラインは平時、周辺事態、日本有事と区分しており、このそれぞれの事態区分に基づき、協力内容や武器使用権限が規定されてきました。これでは平時と周辺事態、周辺事態と有事の間に隙間ができ、現場はきれめない対応ができない可能性があるとされてきました。防衛大臣、この問題認識は共有できますか?


○大事なことは、いかにして国民や主権を守るかであって、事態区分を設けることによって切れ目が生じるのであれば問題だと思います。確かに政治は、机上で事態区分を設け、それに基づき武器使用権限や対米協力内容を決めてきましたが、大事なことは国民や主権を守ることであって、事態区分を守ることではない。防衛大臣、違いますか?


○まだ、検討中との回答が多いですが、何も安全保障法制の全体像を示せといっているわけではない、その前提となる事態の定義や事態区分ぐらいは示さないと、国民は間違った情報や報道でイメージができかねない。実際、ガイドラインの中間報告を受けた新聞各社のイメージ、ポンチ絵、バラバラですよ。政府は国民を混乱させてはいけない。グレーゾーン事態と周辺事態との関係、集団的自衛権を行使する事態とグレーゾーン事態の関係ぐらいは、できるだけ早く国民に示すべきだと思いますし、それは政府の責任だと思います、防衛大臣、如何ですか?

これを見た国民は不安だと思います。


○今週のNHKの番組で、ガイドラインの見直しの最終報告の前には、安保法制の全体像を示すとこうむら自民党副総裁や北川公明党副代表方が言及されました。私は最もだと思います。安保法制の全体像とガイドラインの最終報告はシンクロしないといけないと思います。防衛大臣、ガイドラインの見直しの最終報告の前には、安保法制の全体像を示す、こうむら副総裁と同じ考えですか? 


○ガイドラインの最終報告の時期、これは、今年の年末、これは変わりありませんよね。


○安保法制との連携をとりつつの意味をお願いします。


○安保法制が遅れたら、ガイドラインも遅れると理解して良いのか? 


○更に安全保障法制で、グレーゾーン事態みに対するで、領域警備の必要性は議論されました。自民党は、衆議院、参議院選挙の公約で領域警備法の必要性を訴え、防衛大臣も、私も当選し、この場にいます。

与党協議では、領域警備は先送りされました。領空侵犯対処や中国公船対応含め、今後の課題だと思います。政府において、法整備を進める中で、領域警備の必要性が出てきたら、法整備を検討する考えを総理は示されました。防衛大臣、与党協議の事例1、事例2に示されたように、自衛隊の現場は、領域警備を臨んでいる声が、多いと思います。領域警備法、検討しませんか?


○次にアセット防護ですが、これは現場の自衛隊が待ち望んでいた武器使用です。自衛隊法95条の自衛隊武器等防護の為の武器使用に近い考えですが、これは、理論的には平時、グレーゾーン事態、有事いずれの場合も、法的権能としてはあるという理解でよいか?


○次にアセット防護と集団的自衛権の関係ですが、例えば米艦船防護の例で、平時やグレーゾーン事態はアセット防護で米艦船を守り、新三要件の事態になれば集団的自衛権で米艦船をも守ることができれば、平時から有事まで切れ目なく相互に艦船を守りあうことができることになりますが、即ち、格段に抑止力上も対処力上も向上すると思いますが、防衛大臣如何ですか?


○自衛隊法95条に基づく武器使用は国際協力でも認められています。アセット防護のPKO等国際協力の場面での適用は、閣議決定では、言及されていませんが、海賊対処等の日米の米艦防護等でも使えるようにすべきだし、また、相手も米軍だけでなく、豪州等のパートナーとの間でも相互に使えるようにすべきだと思いますが、防衛大臣如何ですか?

○海洋安全保障については、ガイドラインの中間報告では、5章の日本の平和と安全にも6章のグローバルな平和と安全の両方に言及されている。ホルムズ海峡の機雷の除去はどちらに当たるのか?


3.イスラム国対応

○イスラム国ISILへの対応について伺います。
国連ハイレベル会合での議論や国連決議2178号を受けて、外国人戦闘員に対する日本政府の取り組むについて伺う。


○北大生が私戦予備・陰謀罪が適用され、取り調べを受けていると承知をしているが、私戦予備・陰謀罪について法務省、説明を願います。


○イスラム国も国ではない、同じように米国政府が支持をしてきた自由シリア軍に日本人が戦闘員として参加を準備した場合も、私戦予備・陰謀罪が適用される場合もあるとの理解でよいか?同刑法の適用に、国連決議の有無は関係ないとの理解でよいか?


○政府は、日本の若者が、イスラム国の戦闘員参加やシリアでの活動を阻止するため、同刑法を抑止力として使うべきだし、外務省はじめ政府は渡航を阻止するためにも、情報収集や旅券発給阻止、その他方策をとるべきだと考えるが如何?


○米国のイスラム国への空爆の法的根拠について伺います。
シリア国内のイスラム国への空爆は、イラクからの要請を受けた集団的自衛権の行使と、イスラム国の自国への脅威排除の個別的自衛権の行使の両方との理解でよいか?


○イスラム国のイラクでの活動状況、特にバグダッドに隣接するアンバール県やバグダッドでの活動状況如何、また邦人保護の観点で、バグダッドに出張する日本人への対応如何。


4.エボラ出血熱対応

○WHOの発表では死者は4400人を超え、罹患者も1万人を超えるとの情報もある。昨日は、日米首脳会談でも議題となったが、日本の支援について簡潔に説明願いたい。






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