今日、自民党では、沖縄振興発展を願い、かりゆしを着て政治活動を行う日です。閣僚もかりゆしを着用しての閣議です。

私も宿舎にあった頂き物のかりゆしを引っ張り出しましたが、ピンク色。自撮りのせいもありますが、やや緊張気味です。この容姿出で立ちで、公明党との安全保障法的基盤整備の調整会議に参加しました。

会議では、グレーゾーン事態における自衛隊や警察海保の対応、PKOや邦人救出における武器使用について主に議論。まだ合意には至っていないし、予断も許さないが、具体的な対応方向については合意に至ることができるポイントも見えてきた感じもする。

議論のペースを早め今週金曜日に第4回目を行う予定。警察海保の権限強化も議論の対象だろう。また、国連決議下での多国籍軍への後方支援、いわゆる武力行使との一体化論議では、これまで曖昧な「非戦闘地域」という地理的側面を過度に重視しすぎた面もあるのではないかと、現場にいた者としては素直に思う。

実際、イラクの現場では、後方支援と武力行使についてもその切り分け基準が曖昧で、後方支援を行うことが認められた非戦闘地域と後方支援が認めらなかった戦闘地域の線引きも曖昧だった。イラクの現場で、その線引きを聞かれても説明に窮した。総理からは「自衛隊がいる所が非戦闘地域」という前代未聞の答弁まで飛び出した。これでは現場は困る。より明確な基準が必要だ。

例えば、佐藤が29日の国会質疑でも一例として示した、大森法制局長官が言及した4要件(①対象部隊の行動、②我が部隊の行動、③対象部隊との地理的関係、④両者の密接性)を全て満たした場合は、憲法9条で禁止されている武力行使に該当するが、それ以外は9条との関係では違反ではないとするネガティブリスト的な基準もあり得る。更に9条との関係では違反ではないものの、それを行うか否かは、政策判断として決定する仕組みを作ることが実際的だと思う。

即ち、①後方支援の対象部隊が戦闘行為を行っており、②対象部隊に対し、戦闘行動に直結する物品・役務を、③戦闘が現に行われている地域で、④対象部隊の戦闘行為と連携するタイミングで、物品・役務を提供することは9条との関係では許されない。ただ、それ以外は個別的ケースに応じて政策判断をすれば良いと思う。

イラクでは、米兵を後方支援の一環でバグダッドまで運んだ。多くの国民はバグダッドは戦闘地域と思っていたかもしれないが、空港とそれに隣接する基地は、政府解釈では戦闘地域ではないとし、米兵を
と共に米兵が携行する武器・弾薬を運んだ。一方、兵士と別に武器、弾薬単体輸送は、武力行使との一体化の恐れから輸送しなかった。

そもそも兵士の携行武器弾薬の輸送は良くて、武器弾薬の単体輸送はダメとは、憲法9条の禁止する武力行使との関係というより政策判断としては行っただけ。武器弾薬のバグダッド輸送でもそれが直接戦闘に使用されるタイミングでなければ法的には武力行使との一体化とは言えない。ネガティブリスト的に、憲法上の禁止基準明確化が必要だ。