【社労士試験】選択式出題予想重要ポイント④(労災法part2) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

今回は「労災法」の後半の3点になります。

 

①目的条文

(選定主旨)

出題サイクル的に要注意(前回の出題は平成22年度)

 

(要注意ポイント)

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
 

②介護(補償)給付

(選定主旨)

出題サイクル的に要注意

給付額が大幅に増額されていることにも注意。

 

(要注意ポイント)

■介護補償給付の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については障害補償年金の請求と同時に又は請求後に、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行わなければならない。 

■介護補償給付の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した介護補償給付支給請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■「常時介護を要する状態」とは

1)障害等級1級のうち神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの又は傷病等級1級のうち 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

2)障害等級1級のうち胸腹部臓器の機能に著しい障害を残 し、常に介護を要するもの又は傷病等級1級のうち胸腹部臓 器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 

3)上記のいずれにも該当しない身体障害が2以上ある場合その他の場合における障害等級1級の身体障害又は傷病等級1級の障害の状態(①又は②と同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)

 

③第三者行為災害

(選定主旨)

出題サイクル的に要注意(前回の出題は平成27年度)

 

(要注意ポイント)

■求償する損害賠償の範囲は、その損害賠償のうち保険給付と同一の事由のものに限られ、求償の額は、損害賠償の額と保険給付の額のうち、いずれか少な い方の額を限度とする。ただし、年金給付のように継続的に支給される給付に ついての求償は、災害発生後3年が限度とされている。 

■同一の事由について損害賠償が先に行われたときは、その価額の限度で、政府(労災保険)は災害発生後7年間を限度として保険給付の義務を免れる。

■事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、 同一の事由について保険給付に相当する損害賠償が行われた場合には、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で労災保険の保険給付を行わないことができる。

 

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。