【社労士試験】今日の「さんQ」vol.13(徴収法) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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今回の「さんQ」も徴収法からの出題となります。

※答えは、下にまとめて載せていますので、3問とも回答が終了した後に確認していただくことをお勧めします。

 

 

Q1)次の空欄にあてはまる正しい語句は?

事業主は、一括に含まれるそれぞれの事業を開始したときに、その開始の日の(    )に一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなけ ればならない。

①属する月の翌月10日まで

②属する月の翌月末まで

③翌日から10日以内

 

 

Q2)次の空欄にあてはまる正しい語句は?

下請負事業の分離の手続きは、保険関係の成立日の翌日から起算して10日以内に、(    )「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

①元請負人が

②元請負人または下請負人が

③元請負人と下請負人が共同で

 

 

Q3)次の空欄にあてはまる正しい語句は?

継続事業の一括の指定事業以外の事業の名称等に変更が生じた場合は、事業主は、 (      )「継続被一括事業名称・所在地変更届」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

①遅滞なく

②変更が生じた日の翌日から10日以内に

③変更が生じた日の翌日から14日以内に

 

 

 

 

 

 

 

(答え)

A1)①

 

A2)③

 

A3)①

 

 

以上、今日もアクセスしていただきありがとうございました。

※「さんQ」の出題経緯と主旨等はこちら