ちょっと前に仲介料の上限が上がりました!

と言っても、ほんの一部だけですけどね。

 

簡単に言うと

「400万円以下の不動産売買の際は、

売主から受領できる仲介手数料の

上限額を18万円(税抜)とする」です。

ただ、「低廉な住宅」「売主」のみです。

 

しかし、この告示はわかりにくいのです。

始末の悪い不動産屋は、何も説明せずに、

19.8万円を受領しようとします。

説明や明示(媒介契約等)が必要ですが。

 

まぁ、よっぽどボロ屋や遠隔地にある物件しか

摘要が難しいというのが、法律的解釈です。

 

しーかーし、不動産屋はそんなに甘くありません。

「取れるモンなら取っておけ!」という業者も多い。

 

そして、僕は買主なのに、この上限を請求されました。

なめてんのか?しかもプロやぞ!

(法律的な解釈を替えればできないことはないけど)

領収証を切れるもんなら切ってみろ!

 

僕は以前から、

「仲介料の上限規定」には大反対。

「自由取引の原則」に反する

と主張してきましたが、

こんな輩がプロとしては存在する間は、

やっぱりいるのかな?と感じます。