ちょっと前に仲介料の上限が上がりました!
と言っても、ほんの一部だけですけどね。
簡単に言うと
「400万円以下の不動産売買の際は、
売主から受領できる仲介手数料の
上限額を18万円(税抜)とする」です。
ただ、「低廉な住宅」「売主」のみです。
しかし、この告示はわかりにくいのです。
始末の悪い不動産屋は、何も説明せずに、
19.8万円を受領しようとします。
説明や明示(媒介契約等)が必要ですが。
まぁ、よっぽどボロ屋や遠隔地にある物件しか
摘要が難しいというのが、法律的解釈です。
しーかーし、不動産屋はそんなに甘くありません。
「取れるモンなら取っておけ!」という業者も多い。
そして、僕は買主なのに、この上限を請求されました。
なめてんのか?しかもプロやぞ!
(法律的な解釈を替えればできないことはないけど)
領収証を切れるもんなら切ってみろ!
僕は以前から、
「仲介料の上限規定」には大反対。
「自由取引の原則」に反する
と主張してきましたが、
こんな輩がプロとしては存在する間は、
やっぱりいるのかな?と感じます。