今でも、思い出す前期の汚点。
家賃滞納、裁判、強制執行。
相手は生活保護者で、
もちろん、支払う気などない上に、
物件に居座り、断行までいきました。
そして、残る未収金(滞納家賃)
税理士さんと話すると。。。
債権放棄をしないと貸し倒れにできないとのこと。
債権放棄の内容証明を送れとのことで、
まるで別れた彼女に、さらに
「もう僕たちは終わってます」と宣言しろみたいな。
完全に終わってる証明って何ですか?
もう会えないだけでは、ダメなんですか?
今でも、思い出す前期の汚点。
家賃滞納、裁判、強制執行。
相手は生活保護者で、
もちろん、支払う気などない上に、
物件に居座り、断行までいきました。
そして、残る未収金(滞納家賃)
税理士さんと話すると。。。
債権放棄をしないと貸し倒れにできないとのこと。
債権放棄の内容証明を送れとのことで、
まるで別れた彼女に、さらに
「もう僕たちは終わってます」と宣言しろみたいな。
完全に終わってる証明って何ですか?
もう会えないだけでは、ダメなんですか?