今でも、思い出す前期の汚点。

 

家賃滞納、裁判、強制執行。

相手は生活保護者で、

もちろん、支払う気などない上に、

物件に居座り、断行までいきました。

そして、残る未収金(滞納家賃)

 

税理士さんと話すると。。。

債権放棄をしないと貸し倒れにできないとのこと。

 

 

 

債権放棄の内容証明を送れとのことで、

 

まるで別れた彼女に、さらに

「もう僕たちは終わってます」と宣言しろみたいな。

 

完全に終わってる証明って何ですか?

 

もう会えないだけでは、ダメなんですか?