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横浜日吉にオフィスを構える税理士佐藤亜津子のブログです。

FBと内容が重なりますが

大事なことですので、こちらでもお知らせします。


あえて専門用語そのままで書いています。

自分のことかな?と思う人で書いてある意味がわからない人は

必ず相談するようにしてください。

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25年から消費税の納税義務がある場合には

簡易課税の適用をするかどうか、必ずチェックしてください。

適用するためには、年内で届出の必要があります。


また、23年確定申告で

25年からの消費税納税義務が確定したことにより

簡易課税の届出を済ませている人も、必ず再度チェックしてください。


提出漏れになると適用できないので、早めに提出することがよくあるのですが

その時と状況が変わっているかもしれません。

状況が変われば判断も変わります。


2年間は強制適用となるため

場合によっては、むしろ不利になる可能性があります。

その際も、年内に届出の取り下げをする必要があります。


簡易課税の方が有利にはなりやすいのですが

原則課税では「得も損もしない」反面

簡易課税では損することもあります。

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ここまでだと同じ内容なので、判断の目安になるものをいくつか。

1)社内雇用か、外注か

2)大規模な設備投資、車両購入、移転などがないかどうか

3)複数ビジネスをしている場合は、それぞれの割合の変化など