ダブルケア(育児と介護の同時進行)を対象としているのか・・・?
昨日の福祉保健常任委員会で、
保育園入園選考の際の調整基準の変更について報告がありました。
※入園選考の際の調整指数:
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1809/d00005740_d/fil/tyouseikijunn.pdf
変更となる調整基準は2項目(2つ追加項目)あって、
1つは、保育士等の子どもを対象とするもの。
もう1つは、ダブルケア(育児と介護の同時進行)を対象とするものでした。
前者は、調整点のバリエーションがあるわけでないので、やるかやらないかの話。
ですが、2つ目「ダブルケア」をどう選考基準に反映させるかは、
きめ細やかな配慮(バリエーション)が必要だと思います。
昨日の報告であった「想定されるケース」は、2年前に私が相談をうけ議会に挙げたケース。
相談者は、1歳児のパパさんで、奥さんが病気により看護が必要(ガンの治療)となり子どもの養育ができない、かつ、両親も要介護なので、自分が子どもの保育、奥さんの看護、親の介護とダブルケアどころかトリプルケア状態だったケース。
このケースを「想定されるケース」として議論・検討→決定したようで、
調整項目としては、
#23「特別な事情により緊急保育の利用時間を延長している場合」というもので、該当する条件としては、
①緊急保育絵を利用している場合でかつ延長して利用せざるおえない場合
②主たる生計維持にあたる保護者の配偶者に疾病等の事由が生じ、看護等が必要な状態となるとともに、祖父母も看護・介護等を必要としている
の両方に合致している場合と。
上記2つに合致している場合に、加点項目として+2点という追加項目とのことでした。
もちろん、私が相談うけた当時、こういうトリプルケアに陥っていても待機児になっていたので、「+2点」の追加調整項目は評価するのですが。
ここまでいかないまでも、在宅で子育てしてきて(保育園に入っていない状態)、両親の介護で、子どもの保育が必要となるケースが増えてきている中、
こうしたダブルケアの中でも特殊な事例(ダブルどころかトリプルケア)だけが合致する調整項目だと、結局、これによりどこまで困っている人を救えるのか??疑問に思います。
保育に欠ける要件が、就労については、時間ごとに判断されるように、
「介護について」も、時間ごと(程度ごと)に、その影響(保育に欠ける度合)をみれるようなメッシュが欲しいところです。