障がい者の働く場に対する発注促進税制
先日、経堂ソーシャルエナジーカフェの木村さんに、この「発注促進税制」というものがあることを伺いました。
これは、障がい者の方が作成される授産品などへの発注額が前年より増えた場合に、
発注した企業に対しての法人税等優遇措置なのですが、
厚生労働省の資料を木村さんから見せていただいてびっくり。
5年間の時限措置ですでに今年で3年目に入っていました!でも全然マイナーなのでは?!自分は
もちろん初めて知りましたし・・。
優遇措置をうけられる対象は法人または個人事業主で、
発注増加額分を割増して原価償却できるというもの。
せっかく授産品などへの発注を促そう、という趣旨で設けられているのに
認知度が低くてあまり利用されていなく⇒時限期間終了となってしまうのは
もったいないし、やはり、国で設定したこうした税制について
各地域レベルで実際に活用されるような仕組み・仕掛けを作ればいいのに、と思います。
これは、障がい者の方が作成される授産品などへの発注額が前年より増えた場合に、
発注した企業に対しての法人税等優遇措置なのですが、
厚生労働省の資料を木村さんから見せていただいてびっくり。
5年間の時限措置ですでに今年で3年目に入っていました!でも全然マイナーなのでは?!自分は
もちろん初めて知りましたし・・。
優遇措置をうけられる対象は法人または個人事業主で、
発注増加額分を割増して原価償却できるというもの。
せっかく授産品などへの発注を促そう、という趣旨で設けられているのに
認知度が低くてあまり利用されていなく⇒時限期間終了となってしまうのは
もったいないし、やはり、国で設定したこうした税制について
各地域レベルで実際に活用されるような仕組み・仕掛けを作ればいいのに、と思います。