2018年2月2日。
以前のブログにて、遺族基礎年金の申請で不支給通知が届いた事をお伝えしました。
■ブログ
子供達のために妻が遺したもの
妻が亡くなった前年の収入が基準を超えていたため、支給出来ないというものでした。
この裁決を不服として、不服申請(審査請求)の書類作成など準備を進めていた時期でした。
不支給決定を受けましたが、法律上、概ね5年以内に年収が基準を下回ることが認められる場合は、支給される事になっています。
詳細は以前のブログを参照頂ければと存じます。
育児中心になり、短時間勤務など仕事をセーブしなければならず、収入が下がる事は明白な事実でした。
しかし、
過去の事例より、このような場合は主張は却下され、支給されない事が多いそうです。
年収が下がった実績である源泉徴収票が存在していたとしても、です。
逆に支給を受ける権利を得た後は、その後どんなに収入が増加し、基準を超えたとしても毎年ノーチェックで支給され続けるそうです。
遺児を持つ家庭の生活を守るための遺族年金制度であるべきなのに、正当な判断が下されていない現実がここにはあります。
早く法律改正し、本来の法の目的を全うする事が出来る制度に変わって欲しいものです。
そして私は、これからその裁決が誤りであったことを認めてもらい、取り下げてもらうための長い戦いが始まります。
最終的には国を相手に裁判になるかもしれません。
未来の子供達との生活のために。
妻が生きていた意味を守るために。
根気強く頑張っていきたいと思います。