2017年12月15日。
虚しい出来事があった。
遺族基礎年金の不支給通知が届いた事だ。
理由は、前年である2016年の私の年収が支給基準を超えていたこと。
遺族年金とは文字通り、配偶者を亡くした遺族に支給される年金。
18歳未満の子供がいる場合、父母問わず、遺族基礎年金が支給されるのが今の法律。
ただ、私の場合、支給要件である850万以下の収入を、
基準となる前年にたまたま超えていた。
妻が健康で育児が出来ていた時は、仕事に集中出来ていたし、長時間労働にも耐えてきた。
たまたま昨年は仕事量も多く、残業時間は年間650時間を超えていた、
遺族年金の取得基準となる年収はあくまで「亡くなった年の前年」だけなのだそうだ。
育児休職を始めた2017年は年収が激減したが、亡くなった当年の年収は参考にされず。
ただ、「おおむね5年以内に年収が支給要件を満たすほど減少する場合は除く。」といった規定がある。
妻を失った今後は、子供達をシングルファザーとして育てるため、
テレワークと育児時短勤務制度を活用しながらギリギリの所でふんばっていくしかない。
残業どころではなく、子供達が大きくなるまでは、年収は半分程度になるだろう。
将来の収入がそうなる見込みである事を証拠する書類が必要な事も知っていた。
そのため、会社から育児休職証明書や給与明細など、必要書類を集めて年金事務所に提出した。
だが、返ってきたのは無機質な不支給通知の知らせ。
マニュアル通りの対応をしただけの年金機構には納得がいなかい。
当然、不服申請をするつもり。
お金が欲しいとか経済的な問題よりも、
年収が減少する家庭は支給を認める、といった規定があり、
その事実が明らかなのにも関わらず、誤った判断をされたことが何よりも悔しい。
妻の死が軽んじられた気がした。
子供達が安心して暮らしていけるために必要なものを彼女は遺してくれたと思っていた。
「年金」
という言葉は老人のためのものだと思う人が多いかもしれないけど、
「遺族年金」
は全く性質が違う。
子供達のための制度である、という本質を理解していない人がいる。
私が抱えたこの「遺族年金問題」についても、
これから少しずつ書いていければと思っています。