議案第6号監査委員の選任について
監査委員の選任について
袖ヶ浦市監査委員に下記の者を選任したいので、地方自治法(昭和2 2 年法律第6 7号)第1 9 6条第1項の規定により議会の同意を求める。
提案理由
識見を有する者のうちから選任された監査委員阿津光夫氏が令和6年7 月9日をもって任期満了となるため、同氏を再任することについて、地方自治法第1 9 6条第1項の規定により、議会の同意を求めるものである。
市のHP監査委員によると
監査委員の選任は
人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し、優れた識見を有する者(以下「識見選任監査委員」という) 及び議員(以下「議員選任監査委員」という)のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
監査委員の職務
監査委員は、地方自治法に基づき、独立した執行機関として設置されています。
また、地方自治法に定められた職務権限により、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理を監査することを職務としています。
今回の監査委員として上程された阿津光男氏は議会事務局長をはじめ、市役所の要職努めてきた方です。
再任として上程されましたが、この4年間の監査委員としての仕事ぶりが聞こえてきた方でした。
元市役所職員問うことで、「なれ合いの監査をするのではないか」という声を聞いたことがありました。ワタシ個人的には「そんなことはないだろう」と思っていましたが、そんな懸念の声があったのは事実です。
この4年間、監査から指摘された事案が幾つかありました。このような監査委員としての仕事ぶりをみて「イイ監査をやっている」という職員からの声がありました。
また個人的にイロイロと教わりに行ったこともありました。
そんな仕事ぶりから「再任上程」となったのは、納得が行く案だと感じています。
人事案件なので、委員会付託はされませんので本会議での大綱質疑と採決だけとなりますので、注意していきます。