地方議員の秘書兼業について 3 | 袖ケ浦市議会議員さそう猛の袖ケ浦刷新!

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〝お願い〟から〝約束〟へ
「言いっぱなし」の政治から
選挙の時に有権者と交わした約束を実行する政治を行います。

約束をし、地道に実行することが日本の政治文化を変える
ことだと信じて活動しています。

 

正直、あの会見を見て腹立たしく思いました。

「違法性がないから大丈夫」と強弁するところに腹が立ちました。

 

政策秘書としての仕事の詳細は分かりません。なので議員としての立場から今回の兼務騒動を見ています。

 

議会基本条例から見てみると?

当事者である町議会議員が所属する柳町町議会では、議会基本条例を定めている。

議会基本条例を定めているということは、議会がより町民に近づいた議会運営を目指すということを目指していると理解していいのです。

 

その議会基本条例の一部を紹介すると

前文では

地方が主体となる今日、地方自治体の自主的な決定と責任が拡大し、議会には、これまで以上に町民の目線に立った活動が求められている。

総則では

議会及び議員の責務や役割を明らかにする

町民福祉の向上と活力ある豊かなまちづくりの実現に寄与する

最高規範性

 

町民と議会の関係

議会は、町民に対し、議会の活動に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすい表現を用いて発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

 

ざぁ~っとみても議会基本条例の趣旨に反すると感じる言動が見られました。

 

議員の仕事

議会基本条例の内容を見ると、非常にオーソドックスなモノだと感じます。当然、従来の首長優先の地方自治から、地方自治の本旨を実現するための議会になるためのモノになっています。

そこからすると、議員の活動の質の向上、範囲の拡大が伴ってきます。当然、議員の責任は重くなっていくのです。

これを議会基本条例で定め、その方向に一歩踏み出した議会の一員なのです。

 

(つづく)