妻が会社を作ると言って、4年が経過。
少し具体的に動き始め、マネーフォアードに登録をしたところ。
正直、個人事業主で良くない?と思える事業内容で、会社を作るといった。
社会的信用と経費項目が多いのが、法人であるそう。
会社員が会社(合同会社)を設立したら社会保険ってどうなる?
というシンプルな疑問がでてきた。
会社員とは、国民年金の第2号被保険者に該当。国民年金と厚生年金に加入しているもの。
「社会保険料は、会社員の給与と会社の役員報酬を合算し支払う」
①事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられている。
・「新規適用届」の提出
・事業主が日本年金機構へ提出
②「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(日本年金機構)」を提出する。
・事実発生から 5 日以内に事業者が行う。
③健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 (日本年金機構)
・事実発生から10日以内に被保険者が届出を行い、主たる事業所を 選択する。
④保険料についてなど、
↓日本年金機構のHP、兼業・副業等により 2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへのリーフレットが分かりやすい
2kashoijyokinmu.pdf (nenkin.go.jp)