法律の改正で、身近なことについてお知らせします。
ご病気に罹った時のお話しですから、為になると思います。
特に、精神疾患でお休みになっている方には朗報だと思います。



令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されたお話しです。



傷病手当金は、健康保険の被保険者に与えられるありがたい制度です。


それがもらえるための要件は4つです。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上や通勤途上であれば、労災が適用されます。

2.仕事に就くことができないこと
少しなら仕事ができるということで、半日だけ働いた場合は対象外です。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
この3日間には、土日などの公休日や年次有給休暇もカウントされます。
とにかく、仕事をしていない期間が連続3日間必要ということです。

4.休業した期間について給与の支払いがないこと
生活保障のため、まったく働いていないのに会社から給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。



今回変更されるのは、支給期間です。
これまでは「暦での通算」だったのが、「支給された期間での通算」に変更されます。

 

 

この後は、こちらからお入りください