「教育訓練給付」という制度をご存知でしょうか。
1月6日の日経朝刊からご紹介します。
資格取得で給付金受けたい 春の講座、早めに確認・手続き
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Q:
今年は転職に向け、資格を取得したいと考えています。資格学校などに通う際、給付金が受けられると聞きました。利用時の注意点はありますか。
A:
雇用保険に加入し要件を満たせば教育訓練給付制度が利用できます。厚生労働大臣が指定した講座が対象で、費用の一部が給付されます。2019年の改正で内容が拡充され、現在3種類の給付金があります。
最も利用しやすい「一般教育訓練給付金」では英語や簿記、医療事務などが対象です。受講費用の20%、最大10万円を受給できます。改正で新設された「特定一般教育訓練給付金」は税理士や社労士のほか、介護職員初任者研修のような福祉関連の資格講座などが主な対象です。受給額は費用の40%、最大20万円です。ほかに時間をかけて学ぶ資格向けの「専門実践教育訓練給付金」があります。
雇用保険に3年(初めて申請する際は一般と特定一般が1年、専門実践が2年)以上加入し、退職した場合は被保険者の資格を失ってから1年以内に受講を開始することが要件です。転職しても、前の職場の退職からの空白期間が1年以内なら通算できます。
まずは自分の住所地のハローワークに受給資格があるか確認しましょう。4月に始まる講座なら申し込み前の2月頃までに確認するよう事業者は勧めています。また特定一般や専門実践では受講前にキャリアコンサルタントとの面談が必須です。
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