最近多くみられるテレワークですが、労災の扱いはどうなるのでしょうか?
3月9日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

新型コロナ対策のテレワーク、業務関連なら労災認定

 

 

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新型コロナウイルス対策で自宅やサテライトオフィスでテレワークをする人が増えている。慣れない場所をベースに事務や外回りをしている途中、事故に遭ったりウイルスに感染したりした場合、労働者災害補償保険の対象になるのか。

 

テレワークの場面は(1)自宅(2)サテライトオフィス(3)喫茶店や交通機関など公共の場での作業――の3パターンだろう。

 

まず(1)自宅の場合。仕事中のパソコンや事務機器の使用に伴うけがは、基本的に業務上災害になる。厚労省によると、所定の労働時間中に自宅でパソコン作業をしていたテレワーカーがトイレで離席し、作業場所に戻って椅子に座ろうとして転倒した事故が労災認定された例もある。トイレや水分補給など業務に付随する行動に起因するためだ。

 

一方、休憩時間の私用での外出や、家の中で子供を世話していた際のけがは対象外だ。テレワークの業務時間や業務内容については、就業規則や労働協約で確認しておきたい。

 

(2)サテライトオフィスの場合はどうか。自宅とオフィスの往復中のけがは、経路と移動手段が合理的であれば「通勤災害」として労災と認められる。サテライトオフィスでの仕事中や、営業活動で外出中のけがの認定は通常のオフィスワークと基本的に同じだ。サテライトオフィスが遠隔地で出張扱いの場合、家を出てから帰宅するまで幅広い範囲で労災の対象となる。

 

(3)のモバイルワークは業務と業務外の線引きが難しいとされる。ただ特定の営業先との間の業務であることが明らかな場合など、通勤災害や業務災害が認められる場合がある。

 

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