家から自転車で駅まで…果たして、通勤災害は適用されるのでしょうか?
2月7日の日経夕刊からご紹介します。

 

 

自転車通勤 労災適用は

 

 

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広がる自転車通勤。災害時の足の確保や健康づくりなど目的は様々だが、あまり考えられていないのが、事故時の補償問題だ。走行ルートによっては、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されないなど、意外な落とし穴がある。

 

通勤途中の事故は、どんな場合が通勤災害になるのだろう? 厚生労働省補償課によると、移動手段によらず(1)就業に関して(2)住居と就業場所との間を(3)合理的な経路と方法で移動している――ことが基本だ。

 

自転車と電車を使い分けても(1)~(3)の要件は変わらない。雨の日の自転車はつらいもの。だから雨の日はバスや電車で、晴れた日だけ自転車に乗る人もいる。バス、電車、自転車はそれぞれ「合理的な方法」なので、労災保険の視点では通勤災害と認められるのだ。

 

中には会社から定期代をもらいながら、自分の好みで自転車通勤している人がいるかもしれない。そんな場合も「労災保険の対象になる」(補償課担当者)。ただし自転車通勤が就業規則で禁止されている場合は、会社との間でトラブルになる可能性がある。

 

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