セクハラ、マタハラに続き、パワハラにも企業に対して防止措置義務が課せられます。
その措置の骨子が固まりつつあるようです。
9月19日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

パワハラ防止の骨子案、相談者の保護徹底を 厚労省

 

 

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厚生労働省は18日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防止するために企業に求める措置の骨子案を示した。相談者のプライバシー保護を徹底することなどを明記した。どういった言動がパワハラにあたるかなどを今後詰め、年内にも指針として公表する。パワハラ防止を義務付ける法律が2020年4月から大企業に適用されるのに対応する。

 

同日開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で案を示した。パワハラへの企業の対応について「講ずべき措置」と「行うことが望ましい取り組み」の2つに分類。講ずべき措置には相談者のプライバシー保護や、適切に対応する体制整備などを盛り込んだ。また望ましい取り組みとして、就活生など直接の雇用関係にない相手に対する言動などにも配慮するよう求めた。

 

パワハラ防止関連法では「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などとパワハラを定義している。今後分科会では、具体的にどういった行為や言動がパワハラに当たるか議論を進める。

 

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