先週に引続き、働き方改革のことを書きます。
今日は、「使用者による年休付与義務」についてです。

 

 

大企業もそうでない企業も、今年(2019年)4月から対象となります。

 

 

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日、時季を指定して年休を付与する義務を負うというものです。
これは、一番実務に影響を与えるかもしれないですね。

 

 

 

これについての続きは、こちらです(→ここ)。