この制度が適用される人は、ごくごくわずかだと思います。
12月27日の日経朝刊から抜粋します。

 


脱時間給 5業務を了承 労政審、研究開発やアナリスト

 


ここから

 

厚生労働省は26日、働いた時間でなく仕事の成果で評価する「脱時間給」制度の詳細なルールをまとめた。対象はコンサルタントや研究開発など5業務とし、年収要件は原則、賞与を除いて1075万円以上とした。企業側は出勤時間など業務上の具体的な指示はできない。企業にとっては厳しい運用条件があり、どこまで制度が普及するか不透明な面もある。

 

対象は金融商品の開発、金融のディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発の5業務。業務ごとに対象とならない事例も列挙し、例えばコンサルは個人顧客を対象とする場合は対象外と明記した。賞与も成績や成果に連動し、支払いが確実といえない場合は年収要件の1075万円に含まないとした。

 

ここまで

 


この記事の解説は、こちらから(→ここ)。一緒に考えてみませんか?