最近、毎日のようにセクハラに関する記事を目にします。
セクハラの範囲について、一緒に考えてみましょう。
4月21日の日経朝刊から抜粋します。
セクハラ、悩む女性に立場の壁 取引先や派遣先でも
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テレビ朝日女性社員へのセクハラ発言疑惑で財務省の事務方トップが辞任に追い込まれた。一般の企業でも、取引先や顧客からセクハラの被害に遭って悩む女性は少なくない。証拠がないと加害者の追及は難しく、仕事への影響から所属企業がためらうケースもある。専門家は企業に毅然とした対応を求め、被害者には「泣き寝入りせず相談を」と呼びかけている。
厚生労働省は男女雇用機会均等法に基づいて企業にセクハラ対策を義務付け、加害者が取引先や顧客など社外の人物の場合も、対策を講じなければならないとしている。
同省の指針は、社員からセクハラ被害の訴えがあった場合、速やかに事実確認し、被害を確認できれば、被害者への対応や再発防止に取り組むように求める。被害を訴える社員の配置変更や、取引先に指摘することなどを対応策として挙げる。同省雇用機会均等課は「被害者は泣き寝入りせず、まず会社に相談してほしい」と話している。
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