働き方改革国会と言われつつ、審議が進まない中での記事です。
3月5日の日経朝刊から抜粋します。

 


不当な裁量労働、過労自殺 野村不動産社員、月180時間残業

 

 

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裁量労働制を不当に適用し、労働基準監督署から是正勧告を受けていた野村不動産で、50代の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、労災と認定されていたことが4日、分かった。男性は裁量労働制を不当に適用されていた社員の一人だった。

 

男性は2016年に自殺。勤務記録などを労基署が調べたところ、自殺前の1カ月の残業時間が180時間を超えていたという。労基署は長時間労働による過労が原因の自殺と判断し、17年12月に労災認定した。

 

野村不動産は、本来企画立案などの業務が対象の裁量労働制を営業活動を担当する社員に不当に適用。残業代未払いや違法残業などがあったことから17年12月、東京本社や関西支社など全国5事業所が労働基準監督署から是正勧告を受けた。社員約1900人のうち自殺した男性を含む約600人に裁量労働制を適用していたという。

 

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