働き方改革の本丸である残業時間に関連するお話しです。
4月27日の日経朝刊から抜粋します。
休日労働抑制、努力義務に 労基法指針で厚労省方針
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厚生労働省は残業時間の削減を盛り込む労働基準法の指針(ガイドライン)で、休日労働の抑制を努力義務として明記する方針だ。指針に強制力はないが、厚労省は指針に基づいて企業などに指導する。
政府が3月にまとめた働き方改革の実行計画では、年間の残業上限720時間などには休日労働分が含まれないため、新たなルールを設けて対応する。
現状の労基法では残業時間を事実上、青天井で延ばすことができる。今回の実行計画では、労使協定を結んでも上回ることができない上限を年間720時(月平均60時間)などと定めた。しかしこの年間上限には休日に働く分は含まれておらず、「制度の抜け穴になる」といった批判もある。
このため、指針に「休日労働の抑制に努めなければならない」との文言を入れる方向だ。
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