この記事にはあまり触れたくなかったのですが、一時金に関する訴訟の和解例として取り上げます。
4月22日の日経夕刊から抜粋します。

 


青学、3.7億円支払いへ 一時金減額訴訟 教職員と和解

 

 

ここから
青山学院大などを運営する学校法人「青山学院」(東京都渋谷区)の教職員313人が、ボーナスに当たる一時金を一方的に減額されたとして、総額約3億7千万円の支払いを求めていた訴訟は、青山学院が全額を支払うとの和解が東京地裁で成立した。20日付。

 

原告を支援する教職員組合によると、一時金の支給額は就業規則に月数で明記されていたが、青山学院は2013年、財政難を理由に規定の削除と減額を組合に提案。合意がないまま規定を削除し、14年夏以降の一時金を減額した。

 

和解条項では、青山学院が約3億7千万円の支払いに加え、18年夏まで減額前の水準を維持すると約束。その後は労使交渉で決めるとしている。

 

原告は全教職員の約4分の1に相当する。組合の担当者は「裁判長が法人の財政状況に問題はないと判断したため、請求を上回る内容で和解できた」と評価した。
ここまで

 

 

この記事の解説は、こちらから(→ここ)。一緒に考えてみませんか?