労働時間であるということは、その時間分、お給料を請求できます。
では、果たして、何が労働時間であって、何が労働時間でないか?
2月4日の日経朝刊から抜粋します。
自己啓発は労働時間 会社の指示が「暗黙」でも 厚労省指針、「過少申告」点検も指示
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厚生労働省は、長時間労働の温床とされるサービス残業をなくすため、会社側の「暗黙の指示」で社員が自己啓発をした時間も労働時間として扱うことなどを求めた指針を作成した。
指針に法的拘束力はないが、同省は労働基準監督署の監督指導などを通じて企業に守るよう徹底する方針。
労働基準法違反容疑で書類送検された電通では、実際は働いていたのに残業時間を減らすため、自己啓発などを理由に会社にとどまる「私事在館」と申告していたことが問題となり、同社は原則禁止とした。
こうした問題を踏まえ、厚労省は、企業向けに労働時間の適正把握のために定めた2001年の通達を補強する形で指針を作成した。
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