介護休業制度の内容が変わりそうです。
11月26日の日経朝刊から抜粋します。
介護休業、3回まで分割可能に
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厚生労働省は家族の介護が必要になった場合、現行は一つの症状につき1回ずつしか取れない介護休業を、3回まで分割して取れるようにする方針を固めた。
日数は合算で93日以内に収める。
柔軟な仕組みにすることで介護を理由に仕事を辞める労働者を減らし、「介護離職ゼロ」を制度面で後押しする狙い。
育児中の労働者と同様に、介護をしている人が会社側に申し出れば、残業を免除する制度も新たに導入する方針だ。
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