過労死と過労自殺を防止する法律が成立しそうです。5月24日の日経朝刊から抜粋します。


過労死防止「国の責務」 対策法、今国会で成立へ 衆院委で可決

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衆院厚生労働委員会は23日、超党派の議員連盟が議員立法で提出した「過労死等防止対策推進法案」を採決し、全会一致で可決した。長時間労働などによる労働者の過労死や過労自殺の防止が目的。来週中にも衆院本会議を通過する見通しで、国が対策を取る責務を初めて明記した法律が、今国会で成立しそうだ。法案が成立して公布後、6カ月以内に施行される。

法案は過労死や過労自殺について、「業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患や精神障害を原因とする死亡や自殺」などと定義。過労死や過労自殺が社会問題化し、遺族だけでなく社会にとっても大きな損失であるため、防止策を取ることが「国の責務」と明記した。

過労死について国民に広く関心を持ってもらうため、啓発の一環として毎年11月を「過労死等防止啓発月間」とすることも盛り込んだ。自治体や事業者の協力も得て、啓発に力を入れる。
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過労死や過労自殺を防止する責務を国が負う法律が可決の運びとなりました。
国が中心となって、さまざまな対策を講じることによって、その数が減ることを期待します。


過労死や過労自殺をなくすためには、まずは労働時間の管理が大切です。
タイムカードのない会社は、労働時間の管理をしていないのではと言われても仕方がないかもしれません。
タイムカード以外にも労働時間を管理する手段はありますが、もっとも客観的に測定できるのはタイムカードだと思います。


そのタイムカードを上長が随時見て部下の労働時間を把握することによって、長時間労働は管理できます。

過労死かどうかを判断する基準として、時間外労働(1週間40時間を超える労働時間)が1ヵ月あたり45時間を超えると業務と発症の関連性が徐々に高まると言われています。
時間外労働が80時間や100時間に達すると、過労死と判断されても仕方がないように思います。

国任せではなく、職場でできる過労死と過労自殺の防止は適切に行いたいものです。