職場の活性化として、ユニークな表彰制度を設けている会社の紹介の記事です。
3月17日の日経夕刊から抜粋します。


頼られやすいで賞、大失敗賞… 人間性や頑張り評価/互い知り一体感 

ここから
太陽で賞、頼られやすいで賞、「良いところ探し」大賞、大失敗賞――。こんなユニークな表彰制度を導入する企業が増えてきた。目立たない従業員に光を当てる取り組みは、職場の活気と一体感を生み出している。

「自分が選ばれるなんて思ってなかった」。医療機関支援のA社で働くBさん(26歳男性)は1月、「急成長しているで賞」を受賞した。内勤で、数字に表れる営業成績をあげたわけでもない。社員75人が投票で月1回、仕事の効率向上や業務に向き合う態度が優れた人を選ぶ。

Bさんは昨年7月に転職してきた。日々の業務で関わるのは全社員の3割程度だが、「皆が日々の働きを見てくれているんだ」と感じた。「笑顔賞」を受賞したCさん(27歳女性)も同様。社員がよく相談に訪れる総務の仕事で、「明るくて気持ちいい職場の雰囲気をつくりたい」と、日ごろから心がけている。
ここまで
お断り:社名、個人名はイニシャルとさせていただきました。


相手から褒められることは、とても嬉しいことです。
一方で、相手を褒めるのが苦手な人が多いように思います。
よって、会社の中でこういった、言わばゆるい「賞」を作って、相手を評価して褒めてあげることによって職場が活気づく…いいことだと思います。


ちょっと固いお話しを…。
労働基準法では、「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を就業規則に定めなければならないと定められています(労働基準法89条)。

「制裁」とは、懲戒のことです。「企業秩序を乱したら、こんな罰を与えますよ」ということを、あらかじめ就業規則で明示しておくわけです。

一方で、「表彰」は、永年勤続表彰や、会社に貢献したときや、人命救助したときなどが該当します。

この記事のようなユニークな「表彰」も就業規則に定めなければならないのでしょうかね…。
そんなことをやると堅苦しくなるような気がますし、新たな賞を作ったり、これまでの賞を取りやめるときには就業規則を改定しなければならない?
あくまでも個人的な意見ですが、金品の授受がともなわないこのような類のものであれば就業規則に定めなくていいような気がしますけれども、どうでしょうかね。


いずれにせよ、さり気ないことでやる気が出て、ひいては職場に活気が出る…いいことだと思います!
このブログをご覧下さった方には、「今日はゆっくり休んでよいで賞」を差し上げます…なんのこっちゃ。