労働契約に契約期間がある方に関係する記事を、2月15日の日経朝刊から抜粋します。
特に、60歳以降の嘱託契約の方に関係が深いかも?
有期雇用、専門職は10年に 厚労省方針、高齢者も更新可能
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厚生労働省は14日、非正規労働者など働く期間が区切られた「有期雇用」の労働者の契約期間を5年から最長10年に延ばす方針を決めた。弁護士や公認会計士など収入の高い専門職に限って適用する見通しだ。関連法案を今国会に出し、成立を目指す。定年後の高齢者について5年の有期雇用の後に、有期の契約を更新して雇えるようにする規定も盛り込んだ。
2015年4月の施行を目指す。現行法では企業が有期雇用の労働者を5年間同じ職場で雇用した場合、本人が希望すれば無期雇用に変えなければいけない。新しい法律には企業が一部の人材に関して有期雇用の労働者を雇いやすくする措置を入れる。
定年退職後の高齢者について有期雇用で5年すぎた後に、1年単位などの有期契約で改めて雇えるようにする仕組みは、企業が求めていた。高齢者が5年の期間後に無期雇用に変わると、企業はずっと雇い続けなければいけなくなる。企業側の事情で、5年たつ前に雇用をいっせいに止めるといった行為を防ぐ効果も見込む。
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昨年(2013年)4月、労働契約法が大きく改正されました。
そのうちの一つとして、労働契約を期間で区切って更新している人について、契約が5年を超えると期間の定めのない契約に転換できる制度ができました。
例えば、1年更新で契約をしている人で考えてみましょう。
こういった方は、契約が5年を超えて希望すれば、期間の定めのない契約(無期雇用)への転換を申出ることができます。それにより、6年目以降から無期雇用に転換されるというものです。
その昨年の改正がまたまた改正されて、収入の高い専門職に限って10年まで契約更新を重ねられるようになる模様です。
一般的な契約社員と呼ばれる事務職やパートの方々は、従来通り5年を超えると無期雇用に転換を申出ることができるようですね。
それと、もう一つ改正される模様です。
60歳で定年退職し、その後1年ごとの嘱託契約で働いている方のケースです。
現行法では、このような定年後の嘱託契約の方にも、5年を超えると無期雇用に転換される制度は適用されます。
無期雇用である正社員が60歳で定年退職→1年ずつ嘱託社員契約で5年を超える→66歳からもう一度無期雇用になるという、何のために1年ごとの嘱託契約にしたのか分からなくなる現象がこれにて解消される見込みです。
生意気なことを言わせていただくと、2013年の改正の際にそこを整備しておくべきだったように思います。