1月16日の日経夕刊から抜粋します。
パワハラで自殺、社長に賠償命令 名古屋地裁判決
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社長らによる日常的なパワーハラスメントが原因で自殺したとして、ほうろう加工会社だった「メイコウアドヴァンス」(愛知県日進市)元社員Hさん(当時52)の遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は16日までに、パワハラと自殺の因果関係を認め、社長と会社に計約5400万円の支払いを命じた。
田辺浩典裁判長は判決理由で「社長による暴言や退職強要はHさんを威迫し、激しい不安に陥れた」と指摘した。
判決によると、Hさんは2007年夏ごろから、仕事でミスをすると社長に「ばかやろう」と暴言を吐かれたり、蹴られたりすると妻に打ち明けるようになった。
自殺直前も社長に蹴られてけがをした。2009年、「仕事に行っても同じ失敗を繰り返す」と遺書を書いて自殺した。
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お断り:お亡くなりになられた方のお名前はイニシャルとしました。
社長自らがパワハラの加害者になるとは…。
パワハラがあった場合、それを解決する立場にある社長が…。
中小企業の場合、社長自体がパワハラの加害者となることがあり得ます。
大企業のように経営に専念するわけではなく、社員の方と一緒に汗をかいて仕事をすることが多いでしょうから…。
社員の方からすると、社長からパワハラを受けると相当のショックを受けると思います。
いま一度、社内にパワハラが起こっていないか自主点検をお願いします。