1月14日の日経朝刊から抜粋します。
「求人票と実態違う」 苦情・相談7000件超
ここから
過酷な労働を強いる「ブラック企業」が社会問題化する中、賃金や就業時間などがハローワークの求人票の記載と異なるとして、労使でトラブルになる例が相次いでいる。厚生労働省によると、求人票に関し昨年度は全国で7千件以上の苦情・相談が寄せられた。連合(東京・千代田)などは「入社前に労働条件を書面で確認することが大切」と呼び掛けている。
ハローワークで求人する企業は、厚労省が定めた申込書に賃金や就業時間、休日数などを記入する仕組み。同省の担当者は「求職者に誤解が生じないよう記載の仕方を指導している」と話す。ただ、記載内容が実態と違っても法的な罰則はなく、企業のモラルに任されている面が強い。
連合の村上局長は「『基本給』の定義が曖昧で試用期間を明示する仕組みがないなど、求人票そのものについて改善の余地があるのではないか」と指摘。求職者には「働き始める前に労働条件を書いた書面をもらってほしい」と呼び掛けている。
ここまで
記事で紹介されていた例をご紹介します。
「ハローワークでは賃金18万円となっていたが、2カ月の試用期間後に正社員になったら17万円だった。通勤手当も『あり』となっていたのに全く付かない」や、「求人票には週休2日と記載されていたが、日曜しか休めない。『あり』となっていた雇用保険、社会保険も加入していない」など。
職業安定法という法律で、会社が人を募集する際には、賃金や労働時間、休日数などを明示するように義務付けられています。ハローワークで募集する際もそうですし、その会社のホームページで募集する際も該当します。これには罰則なし。
それに加えて、労働基準法では、労働契約の締結に際して、上記のような労働条件を明示するよう義務付けています。賃金、労働時間や休日などの主要な労働条件については、書面で明示するよう定められています。こっちは罰則あり(30万円以下の罰金)。
この辺りの法律を守っていれば、余程のことがない限り、上記のような苦情は出てこないと思います。
入社の際、労働基準法で言うところの書面による労働条件の明示をしない会社に対しては、勇気を出して「労働条件通知書をいただけませんか?」とか、「雇用契約書は結ばないのですか?」と言ってもいいかもしれませんね。
「うちは、小さい会社だからそんなことはやりませんよ」という会社にはちょっと注意した方がいいかもしれません…。