昨日(1月6日)の日経朝刊から抜粋します。


再就職手当を拡充 就労継続半年で「ボーナス」

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厚生労働省は雇用保険制度で、失業手当の給付日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充する。再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額6カ月分を「ボーナス」として支払う。賃金が離職前より下がった人を対象とし、賃金低下で再就職をためらわないようにする。

雇用保険の加入者は、失業すると年齢や保険料を納めていた期間などに応じて、90~360日間「失業手当」を受け取れる。給付日数を残して再就職すると、残した日数に受け取れたはずの額の5~6割を再就職手当として受け取る。今回の見直しでは、再就職先で6カ月続けば、今の手当に加えて、前職の賃金との差額6カ月分を受け取る。継続雇用を条件として、手当狙いの短期間だけの再就職を防ぐ。
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会社を退職してハローワークへ行き失業手当(正式名称:基本手当)をもらう場合、その人の年齢と雇用保険加入期間に応じて、失業手当をもらえる日数(「所定給付日数」と言います)が決まります。
次の会社が早く決まると、その所定給付日数分の失業手当をもらわず再就職することとなります。
その場合、一定の条件を満たせば、再就職手当というお金をもらえます。


ちょっとこの新聞だけでは分かりかねるのですが、これまでとは違った発想での何らかの手当(この新聞で言うところの「ボーナス」)の支給が検討されているみたいですね。
転職するとお給料が下がる人が多いと思います。その下がった分を補てんするという内容の模様です。
法律が改正されれば、あらためてお知らせしますが、転職しやすい環境が一層整えられますね。