今日が9連休の最終日という方が多いことと思います。
まだ仕事が始まっていないことでしょうから、比較的ゆるい労働基準法のお話しをネットニュースから抜粋します。
AKB 紅白は18歳以上の110人が出演…“労基法の壁”で大幅減
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AKB48は本番の出番が午後10時以降となるために、労働基準法に従って18歳以上のメンバー110人での出演に。昨年の171人からは大幅減となるが、高橋みなみ(22)は「(定番だった)人文字は卒業の形ですが、出られないメンバーの分も2013年の締めくくりにふさわしいパフォーマンスになるよう頑張ります」と声を弾ませた。
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AKBで紅白と言えば、大島優子さんの卒業宣言には驚きました。
さて、労働基準法第61条には、以下の規定があります。
「使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。」
今回のAKBの18歳未満の皆さんは出演が午後10時以降で、この規定に引っかかったわけです。
この規定にはいろいろな例外規定もありますが、どの例外規定もAKBの方々には適用されません。
逆に言うと、AKBの出演が午後10時前で終了すれば、AKBメンバーの18歳未満の皆さんは出演できたわけですね。
私の世代の方はご存知かと思いますが、伊藤つかささんがザ・ベストテン(午後9時から午後10時までの番組)で生の出演を自粛したことがあります。その頃の伊藤つかささんは中学生でした。
中学生の人、つまり15歳未満の人には、労働基準法では更に厳しい制限があり、午後8時以降の労働が認められません。
伊藤つかささんのような「芸能人」が、果たして労働基準法で保護されるべき「労働者」なのかという議論があったのだそうです。つまり、「芸能人」が労働基準法上の「労働者」でなければ、15歳未満でも深夜に仕事をしていいわけでして…あくまでも労働基準法のお話しですが…。
伊藤つかささんの場合は、「労働者」に近いということで、この法律の規定(午後8時以降の労働は認められない)に則して、ザ・ベストテンへの出演を自粛したということなのでしょうね。
それにしても、今朝は寒い!
どうぞ、良い休日を!