おはようございます。
昨夜は、ボジョレーヌーボーを1本空けました。
今日も宜しくお願い致します。
一昨日のダンダリンを、昨日DVDで見ました。
一昨日のダンダリンを、昨日DVDで見ました。
尻上がりに、いい番組になっていく感じがします。
学ぶ内容はいろいろとあるのですが、今日は研修時間が労働時間かどうかということについて書きます。
研修時間が労働時間であれば、当たり前ですが賃金を支払わなければなりません。
研修時間が労働時間であれば、当たり前ですが賃金を支払わなければなりません。
「この研修は、従業員の自由意思による参加ですから、労働時間ではなく賃金を支払う必要がありません」という会社がたまにありますし、今回のダンダリンもそういった内容です。
労働省(現厚生労働省)の通達で、このように言われています。
労働省(現厚生労働省)の通達で、このように言われています。
労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない。
反対解釈すれば、出席の強制があれば労働時間となるわけですね。
反対解釈すれば、出席の強制があれば労働時間となるわけですね。
本当に自由参加の趣味の会ならいざ知らず、一般的には仕事に必要だから研修をするわけで、余程のことがない限り、勤務時間外の研修でも残業代が支払われるべきと考えておいた方が良いと思います。
覚えておいてくださいね。
最後に、サッカーのお話しを…
最後に、サッカーのお話しを…
天皇杯準々決勝(12月22日)の開催地が決まりました。
川崎フロンターレは、相手のサガン鳥栖のホームであるベアスタ開催。
遠すぎて参戦できそうにありません…正直言って、かなりがっくり…参戦しようと思っていたのに~。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。