おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。

一昨日のダンダリンを昨日見ました。
いろいろと考えさせられる内容でしたが、労災保険の業務遂行性と業務起因性についてお話しします。


ドラマの中では、お亡くなりになった方が仕事のせいでお亡くなりになったか、それとも仕事とは無関係でお亡くなりになったかが一つのポイントでした。
仕事のせいでお亡くなりになったとしたら、それは労災保険が適用され遺族へお金が支払われます。
怪我や病気であれば労災保険によってその治療代の負担や休業補償がなされます。


本日のタイトルの「業務遂行性」とは、その怪我・病気・死亡が仕事中に起こったということ。
もう一つの「業務起因性」とは、その怪我・病気・死亡が仕事のせいで起こったということ。

なんのこっちゃ難しい言葉で申し訳ないですが、この二つの要件を満たさないと、労災保険は適用されません。
ドラマでは、お亡くなりになった原因は解剖の結果、仕事以外でお亡くなりになったことが分かったので、労災保険の対象とはなりませんでした。


これって、本当に難しいです。
私たち社会保険労務士にも、労災が適用されるかどうかは分かりかねます。
「業務遂行性」や「業務起因性」は、最終的には労働基準監督署長が判断するものですのですから、私たちも「はい、労災保険が支給されますよ」なんてことは軽々しくは言えません。
そんなことを考えさせられたドラマでした。


最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。