おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
一昨日のダンダリンをDVDで見ました。
今週のダンダリンの内容は、退職を自由にできるかどうかというものでした。
冒頭で、退職願と退職届の違いについて説明されるシーンがありました。この点に関して、過去のエントリーで書いていますので、宜しければご参考にしてください(→ここ)。
果たして、働く人は自由に会社を辞めることができるのでしょうか?
私は、原則的にYESだと考えます。
根拠としては、ダンダリンでも出てきましたが、民法第627条の規定によります。
労働契約法や労働基準法には、何日前ならば退職できるとかできないとかの規定はありません。
この民法第627条第1項により労働契約は自由に解消できるのだと考えます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(お断り)第2項と第3項は省略します。
この第1項の通り、基本的には2週間前に申入れれば労働者も会社も労働契約の解約ができます。
会社だって2週間前に申入れれば解雇できるのでしょうが、それについては労働契約法第16条で大きく制限されています(これは、また別の機会でお話しします)。
それにしても、働く人に急に2週間前に「辞めます」なんて申入れられても、会社は困りますよね。引継ぎもあるでしょうし…。
そんなこともあって、会社では就業規則で「退職をするときは、30日前までに申し出ること」なんて定めをしている場合があります。御社もそうではありませんか?
民法では「2週間前」、就業規則では「30日前」…どっちに効力があるのでしょうか?
「安西愈『採用から退職までの法律知識(14訂)』906頁」から引用します。
この予告期間については、民法の規定は、任意規定と解するのが一般的であり、労働契約や就業規則のうえで民法の規定と異なる定めをしておけば、その定めによることになり、右の「二週間」を特約により延長することも可能(厚生労働省監修『改定版・新労働法実務相談』95頁)とし、これが極端に長い場合には、労働者の退職の自由が極度に制限されることとなり、民法第90条により無効となるが、労基法第20条とのバランスから1ヵ月までならば違法とする見解(下井隆史『労働基準法・第四版』201頁)もある。
なんのこっちゃ難しい文章ですが、簡単に言いますと…民法第627条で退職は「2週間前」までに申入れれば自由に退職できることとなっていますが、就業規則で「30日前」に申出ることを義務付けても構わないと…ご理解いただいて良いと思います。
そうじゃなければ、引継ぎなどができなくて、円滑な企業経営が成り立たないですもんね。
すいません、長いブログになりまして。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。