おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
昨日(10月28日)の日経新聞から抜粋します。


日本の労働時間減ったが… 正社員は横ばい

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日本の労働者はどれくらい仕事をしているのか。2011年の1人あたり平均年間総実労働時間は1,747時間。

ただ、この数値はパートタイマーなども含めたもので、非正規労働者が増えるにつれて労働時間が減ってみえているのが実情だ。一般社員だけでみると年間2,006時間で、ほぼ横ばいで推移している。長時間労働は解消されていない。

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一般社員の労働時間を削減するために、いろいろな手法が同じページに掲載されていましたので、ご紹介します。

まずは、「フレックスタイム制」。
一定の範囲内で就業時間を社員が決めるものです。これは労働基準法で定められた働き方ですから、法律通りに実施されることが求められます。導入は比較的簡単かな?勤怠担当の人は計算が大変かもしれませんね。パソコンに頑張ってもらいましょう!

他に紹介されているのが、「勤務時間自由選択制度」。
朝7時から10時までの30分単位で出社時間を選べるものだそうです。これは、法律で定められたものではありませんから、基本的には1日8時間労働を守れば問題ないと思います。比較的簡単に導入できるかもしれませんね。どちらかと言うと、育児や介護をされている方向きかもしれません。

それと、「企画業務型裁量労働制」も紹介されています。
本社などの企画立案などの業務で、社員に仕事の進め方を大幅に委ねるものです。たとえば、労使で一日9時間労働と決めたら、何時間働いてもその人は一日9時間労働したこととなる制度です。これも、労働基準法で定められたものです。企画業務型の対象となる労働者は全体の0.3%にすぎないそうです。この制度は、導入と制度の維持に手間がかかります。半年に一回労働基準監督署へ様々な状況を報告する義務があります。かつてお世話になった会社で導入されていまして、苦労しました…。


このように労働時間を短縮する手法は、多種多様いろいろとあります。
労働基準法で定められた働き方とそれ以外の会社独自の働き方と…。
私たち社会保険労務士は、このような制度の導入の場面でお役に立てるかと思います。


最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。