おはようございます。
今日も宜しくお願い致します。
昨夜の「ダンダリン」をご覧になられました?
名ばかり管理職がテーマでしたね。ドラマの最後に急展開しました。
名ばかり管理職って、どうして問題なのかお分かりになります?
私なりに、分かりやすく説明してみます。あくまでも、私なりですので…。
会社勤めをしていると、昇進することによって「管理職」になることがあります。
管理職になると、「残業代がつかなくなるんだよなぁ」と愚痴をこぼす方を見かけませんか?
残業代がつかない人のことを、労働基準法では「管理監督者」と呼びます。
根拠は労働基準法第41条にあります。難しいのですが、そのまま抜粋します。
ドラマでは、松坂桃李さん扮する南三条さんが読み上げていました…。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
なんのこっちゃ分かりにくいと思いますが…
この「一、二、三」とある中の「二」のうちの「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」のことを俗に「管理監督者」と呼びます。
この「管理監督者」には、第41条の本文に書いていますように…労働時間(週40時間や1日8時間)、休憩(労働時間が8時間超えると60分の休憩時間の付与)および休日(週一回の休日の付与)に関する法律が適用されません。
つまり、労働時間で言えば、1日8時間勤務や、1週40時間勤務という労働基準法で定められた最低限の縛りが無くなるわけです。
会社から見ると、この管理監督者は労働時間の規定を適用しなくていいのですから、1日8時間を超えても残業代を支給する必要がないわけです。
この「残業代を支給しなくていい」…というところに、会社が飛びつくわけですね。
誰もかれも、管理職にしてしまう会社が出てくるわけです。
つまり、「会社の管理職=労働基準法の管理監督者」と誤解している会社さんが多いわけです。
もちろん、そういう管理職の方もいらっしゃいますが、私のイメージからすると、世の中のほとんどの管理職は、管理監督者ではないように思います。
特に、大企業のプレイングマネージャーの方やオーナー系の中小企業の管理職の方など…。
管理職でも管理監督者でないのであれば、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されます。もちろん、1日8時間、1週40時間までという労働時間の縛りが出てきますし、それを超えれば、残業代の支給が必要となります。
名前ばっかり管理職らしい役職名を付けられて、「会社の管理職=労働基準法の管理監督者」と言われてしまい、残業代も出ない…これが、名ばかり管理職なのでしょう。
管理監督者ではないということとなれば、遡及して残業代の支払いをすることが必要です。賃金の時効は2年ですから、会社は2年前の残業代まで支払うこととなります。
昨夜のダンダリンでは、(何人分かは分かりませんが)5千万円の残業代を支払うように、労働基準監督署から指導されていましたよね。
大変な出費です。
明日は、果たしてどういう人が「労基法上の管理監督者」に該当するのかについて、ご説明します。
ここが分からなければ、意味がないですもんね。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(注)ご理解いただけるように分かりやすく書きました。さまざまな例外がありますので、その点はご理解くださいませ。